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(名 称)
第1条 本会は、河井継之助記念館友の会という。
(目 的)
第2条 本会は、河井継之助を慕う人たち、河井継之助に関心のある人たちとの交流や情報交換を図り、併せてその輪を広げ、河井継之助記念館をサポートしてゆくことを主な目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 会報の作成及び送付
(2) 河井継之助に関するホームページ等の管理
(3) 河井継之助記念館(以下「記念館」という。)で開催されるイベント等に関する会員への周知
(4) 前3号に掲げるもののほか、本会の運営上必要な事項
(構 成)
第4条
(1) 本会の会員は、河井継之助に親しみ、記念館の持続的な発展を願うものをもって構成する。
(2) 会員の区分及び会費は、次のとおりとする。
・ 正会員:(小・中学生)年会費 500円
(高校生以上)年会費 2,000円
・ 協賛会員:年会費 一口 5,000円
(会員の特典)
第5条 本会の会員は、次の特典を受けることができる。
(1) 友の会の活動を通じて、会員や関連団体との交流を深めることができる。
(2) 記念館と共催で旅行を企画し、参加することができる。
(3) 会報及び記念館の各種催しの案内を受けることができる。
(役 員)
第6条
1 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 3人
(3) 会計監査 2人
(4) 理事 若干人
2 役員は、総会において選任する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 顧問を置くことができる。
(職 務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長 本会を代表する。
(2) 副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときは、代理をする。
(3) 会計監査 会計を監査する。
(4) 理事 事業を推進する。
(会議)
第8条
1 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 会議は、必要に応じて開く。
3 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 前項の規定は、理事会についても準用する。
5 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画
(2) 予算及び決算の承認
(3) 会則の改正
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
6 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 総会において委任された事項
(2) 事業案等の企画運営
(事務局)
第9条 本会の事務局は、記念館に置く。
所在地:新潟県長岡市長町1丁目甲1675-1
(経 費)
第10条
1 本会の運営及び事業の執行に要する経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(補 則)
第11条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(附 則)
この規約は、平成19年8月16日から施行する。
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